この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご依頼者様(会社員・男性)は、交通事故によって左中指の痛み、筋力低下、左中指関節可動域制限、頸部痛可動域制限と診断され、症状固定しました。当初、自賠責によって、後遺障害については非該当との判断がなされました。傷病名 左中指の痛み、筋力低下、左中指関節可動域制限、頸部痛可動域制限後遺障害 第14級
解決への流れ
医師に意見を窺ったところ、後遺障害に該当するとのことであったため、その旨の意見書を作成してもらい、異議申立てを行いました。その結果、依頼者は、後遺障害等級第14級に該当するとの判断を得られました。その後の示談交渉によって、後遺障害の慰謝料、逸失利益を含め総額で400万円が損害として認めらました。
症状固定後も痛み等の症状が残った場合、後遺障害の等級を得られるかどうかによって、獲得できる金額が大きく異なります。本事例は、医師の方に意見書を作成していただくことによって、後遺障害等級第14級に該当するとの結果につながりました。非該当(あるいは低い等級)を争うときは、治療の専門家である医師の方に意見を求めることも大事です。当事務所にご依頼いただければ、このような異議申立てのサポートを行うことも可能です。