この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
夫婦で同乗中に交通事故に遭ったケースで奥様には後遺症(14級)が残り、加害者側の保険会社から少しでも多くの保険金を受領したいと思っていました。奥様は主婦になったばかりであったところ、保険会社は事故前年度の収入を前提に低い金額の休業損害の提示していました。
解決への流れ
当職が受任したことにより、後遺症の残った奥様について主婦であることの主張が認められました(主婦の場合1日約1万円の休業損害を手にすることができます。)。
後遺症のない方でも間違いなく保険会社の提案する金額は上がります。保険会社は弁護士をつけている方とつけていない方で基準を分けているからです。また主婦と認められる方の休業損害は1日約1万円で計算されるためアルバイト収入を上回ることもあります。ただし、全く主婦業ができないということはないので、一定の時期について一定の割合だけ認められることが多いです。