この事例の依頼主
男性
相談前の状況
亡くなった叔母が、甥である2人に全財産を相続させるという遺言書を残していました。しかし、その他の甥や姪が遺言書は叔母の書いたものではない等主張し、自分たちも財産をもらう権利があると主張してきました。遺言書が本物であることを証明してほしいというご相談でした。
解決への流れ
まずご依頼者様には、検認の手続きを勧めました。検認とは端的に、「相続人への遺言の存在やその内容を開示、遺言書の状態(訂正等)を明らかにして、遺言書の偽造を防止するための手続き」だということも説明させていただきました。弊所では、家庭裁判所で遺言書検認の申請手続きをしました。
今回は、遺言書検認の手続きを行いましたが、相続では、想定外の親族が突然財産の権利を主張するということはしばしばあります。遺言書があるから安心というわけでは必ずしもありません。遺言書が本物かどうか争点になることがあります。弁護士が法律的に解決する方法の一つとして、遺言書検認の手続きがあります。