この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
ご相談者様には、遠く離れた県で暮らされている妹さんがいらっしゃいました。妹さんはご主人を亡くしており一人暮らしをしているのですが、ご自宅を訪ねたところ、高額の額面金額が記載されたよくわからない証券のようなものがあり、今後の財産管理について心配をするようになりました。
解決への流れ
妹さんご本人の承諾を得て、妹さんの財産管理のお手伝いをする「補助人」を家庭裁判所によって選任してもらいました。「補助人」には、妹さんのお近くの事務所の弁護士が選任され、お金の管理についてはひとまず安心できそうです。
判断能力が低下してしまい、財産の管理等に第三者の助力が必要な場合、家庭裁判所に対し、そのような人を選任してほしいという申し立てをすることができます。判断能力の程度によって、後見人、保佐人、補助人という3種類があります。このような人が選任されるとご本人の希望や利益にそって、家庭裁判所の監督の元、ご本人の財産を管理していくことになります。弁護士等が選任された場合、家庭裁判所の決定によって報酬が発生しますが、この報酬はご本人の財産の中から支払いがなされるものですので、ご本人の財産が不足しているということで、ご親族等が支払いをしなくてはいけないというものではありません。なお、ご親族も後見人等に選任されることを希望することもでき、私の経験では、ご親族間に深刻な財産上の争いがない場合は、ご親族が後見人等に選任されることが多いと思います。