この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
歩行者として交通事故に遭い,足の関節稼働制限の後遺症が残ったが,制限の度合いが少ないため,後遺障害被害等であった。また,事故当時,転職直後であったため,休業損害も低額した認められなかった。
解決への流れ
非典型後遺障害であるが,交渉による完結は困難であると判断して,民事訴訟を提起し,依頼者の後遺障害内容については,動画を撮影するなどして,具体的に立証した。また,依頼者については,転職前の収入状況を長期にわたり立証し,これまでの就労実績から,今後も,相当額の収入が得られる見込みがあるとの立証した。裁判所からも,14級よりは低額であったものの,後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益を認定してもらうことができ,和解で解決した。
後遺障害等級については,労働者災害補償保険法の基準が具体的に規定されていますが,この規定にわずかでも逸脱すると,後遺障害認定がなされません。ですが,客観的に後遺障害の存在が明らかな場合には,非典型後遺障害として,訴訟手続の中で認定を求めることになります。非典型後遺障害の認定は容易ではありませんが,丁寧な立証を尽くしたことで,裁判所からの勝訴的和解を勝ち取ることができました。