犯罪・刑事事件の解決事例

敷金だけでは不足した修繕費用を回収した案件

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竹中 朗 弁護士が解決
所属事務所シティクロス総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

お店を経営していた借主さんが、きちんと原状回復工事をしないまま退去してしまいました。大型の器具が放置されていたり、壁紙が剥がされていたりひどい状態でした。敷金だけでは修繕費用が足りません。私が負担しなければならないのでしょうか?

解決への流れ

敷金では足りなかった修繕費用の相当部分を借主さんに負担してもらうことができました。

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竹中 朗 弁護士からのコメント

原状回復費用のトラブルは、賃貸借においてよく問題になります。本件では、借主に対し、法的に借主側で負担しなければならない修繕費用を丁寧に説明し、不足分の負担の了承を得ました。店舗や倉庫などの事業用で貸し出す場合には、のちの修繕費用が不足することのないよう敷金・保証金を多めにもらうことが最善ではありますが、退去時に想定外の費用がかかり、敷金では足りない場合も少なくありません。不足額が多額になる場合には裁判も含めて検討する必要があります。また借主側から預け入れていた敷金が一円も返金されない、返金額に納得がいかないというご相談も多いです。事案に応じて、法的にどのような結論・解決策があるか回答いたしますのでお気軽にご相談ください。