犯罪・刑事事件の解決事例

共有物分割に関する競売事案

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神田 元 弁護士が解決
所属事務所神田元経営法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者は、都心3区に所在するアパート(建物・敷地)を親族と共有していましたが、親族間で他に紛争も起きたことから、共有アパートを売却して代金を共有持分で分割したいという提案を親族にしたのですが、同意してくれず、どうすればいいのか相談に来られました。

解決への流れ

相手方と交渉してもらちが明かないので、東京地裁に、「共有物分割の訴え」を提起し、裁判所から、競売による分割を命ずる判決がなされましたので、競売により、共有アパートを売却し、競落代金を持分に応じて取得することにより、相談者に配当がなされました。

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神田 元 弁護士からのコメント

共有物の分割については、民法256条1項において、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。共有物の分割について共有者間に協議が整わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」、同2項で、「前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。」と規定しています。本事案については、アパートですので建物自体”現物分割”は困難であり、敷地についても分割によってその価格を著しく減少させる恐れがあると判断できましたので、また、相談者としては早く共有アパートを処分して金銭で受け取りたいという意向が強かったので、東京地裁に、競売による共有物分割訴訟を提起しました。裁判所は、上述した理由により、“現物分割”は困難であると判示するに加え、“全面的価格賠償”についても、相談者、親族いずれにおいても、相手方の持分を買い取ってまで賃貸アパート全体を自分のものにしたいという意思が認められないとして、“競売による分割”を命ずる判決を下しました。早速、競売手続に付されましたが、競売ということで経絡価格が心配でしたが、都心の一等地という土地柄、想像以上の価格で競落されて、持ち分に応じた分配を受けた相談者としては満足に解決しました。