この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
アパートに6年間住んで退去した。原状回復費用として、クリーニング代やクロス張り替え代合計約50万円請求された。
解決への流れ
ほとんどが、経年劣化、通常損耗であり、特別損耗ではないと主張した。タバコによる汚れは、特別損耗とされることが多いが、特別損耗があろうとなかろうとクロスを張り替えているので、特別損耗によりクロスの張り替えが必要になったわけではなく、借主が負担すべき損害ではないと主張した。当然話し合いで解決せず、裁判になったが、貸主の請求は棄却され、原状回復費用は0となった。
家主や不動産業者は、通常、全てのクリーニング費用、クロス張り替え費用等を請求してきます。しかし、経年劣化、通常損耗は、すでに家賃の中に含まれているとして、家主の負担となります。タバコの汚れや、借主の故意過失による損耗は、特別損耗とされ、借主が負担すべき原状回復費用となりますが、この件については、特別損耗であろうとなかろうとクリーニング、クロス張り替えをしていたので、特別損耗による損害はないとされました。