犯罪・刑事事件の解決事例

アパート賃貸借の原状回復費用50万円請求を0に、特別損耗でも原状回復費用負担なし

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今枝 仁 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

アパートに6年間住んで退去した。原状回復費用として、クリーニング代やクロス張り替え代合計約50万円請求された。

解決への流れ

ほとんどが、経年劣化、通常損耗であり、特別損耗ではないと主張した。タバコによる汚れは、特別損耗とされることが多いが、特別損耗があろうとなかろうとクロスを張り替えているので、特別損耗によりクロスの張り替えが必要になったわけではなく、借主が負担すべき損害ではないと主張した。当然話し合いで解決せず、裁判になったが、貸主の請求は棄却され、原状回復費用は0となった。

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今枝 仁 弁護士からのコメント

家主や不動産業者は、通常、全てのクリーニング費用、クロス張り替え費用等を請求してきます。しかし、経年劣化、通常損耗は、すでに家賃の中に含まれているとして、家主の負担となります。タバコの汚れや、借主の故意過失による損耗は、特別損耗とされ、借主が負担すべき原状回復費用となりますが、この件については、特別損耗であろうとなかろうとクリーニング、クロス張り替えをしていたので、特別損耗による損害はないとされました。